2020 / 04 / 07
新型コロナウイルス特措法に基づく緊急事態宣言への対応について
4月7日に新型コロナウイルス特措法に基づく緊急事態宣言が発出されたことを受け、4月8日から5月6日までの間、新型コロナウイルス感染症の拡大防止への協力および協力会社を含めた関係者の身体、生命および生活の安全を守る観点から、3月27日からのテレワークの原則実施を一層強化・徹底します。

工事の施工にあたっては、可能な限りテレワークを実施するとともに、作業員を含めた時差出勤や朝礼・休憩の分散などにより現場内の3密(密接、密集、密閉)を避けるなど、感染防止を徹底します。

なお、上記以外の地域においても、対象地域への出張禁止や、テレワーク、時差出勤の推奨などにより感染拡大防止に努めます。

今後も関係者の皆様の身体、生命および生活の安全確保に最大限努めてまいります。